反社会的勢力の排除に関する表明及び基本方針
当社は、法務省の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下「指針」といいます。)に則り、以下に掲げる事項のいずれにも該当せず、
将来においても該当する行為を行わないこと(当社が知らずしてこれに該当する場合を除きます。)を表明します。
- 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
- 役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。
- 親会社、子会社(いずれも会社法の定義による、以下同じです。)又は契約の履行のために再委託する第三者が前二号のいずれかに該当すること。
- 他者に対し脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は貴社の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
- 偽計又は威力を用いて他者の業務を妨害すること。
- 他者に対して不当要求をすること。
- 反社会的勢力である第三者をして前記いずれかの行為を行わせること。
また、当社は次のとおり反社会的勢力との関係遮断のための基本方針を定め、これを宣言します。
基本方針
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組織としての対応
- 反社会的勢力からの不当要求等に対しては、経営トップ以下、会社組織全体として対応します。
- 反社会的勢力からの不当要求等に対応する役職員の安全を確保します。
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外部専門機関との連携
- 反社会的勢力からの不当要求等に備えて、警察・弁護士等の外部専門機関と連携関係を構築し、不当要求等が行われた場合には連携して対応します。
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取引を含めた一切の関係遮断
- 反社会的勢力とは、業務上の取引関係を含め一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求等を受けた場合は、断固これを拒絶します。
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有事における民事と刑事の法的対応
- 反社会的勢力からの不当要求等に対しては、必要に応じて民事と刑事の両面から法的対応を行います。
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裏取引や資金提供の禁止
- 反社会的勢力への資金提供は絶対に行いません。
- 反社会的勢力による不当要求が、たとえ事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を背景とする場合であったとしても、事案を隠ぺいするための裏取引は行いません。
(制定日:2025年11月14日)